地域振興補助事業
令和6年度 地域振興補助事業のご案内
公益財団法人東京都島しょ振興公社では、島しょ地域の振興を図ることを目的に事業を実施する団体に対し、
予算の範囲内でその経費の一部を補助しています。
補助対象者
- グループ
- 概ね5名以上の東京都島しょ地域在住者で組織し、代表者・会則・名簿等のある団体等(地方公共団体は除く)
- 法人
- 島しょ地域内に主たる事業所を有する小規模企業者・中小企業者・中小企業団体等・組合・財団法人・社団法人・特定非営利活動法人・その他東京都島しょ地域の活性化に資する取り組みを行うと認められる法人等
- 個人事業者
- 島しょ地域内の個人事業者
グループは、会則・名簿等、法人は登記簿の写し、個人事業者は開業届の写しを提出してください。
補助の対象となる事業
- 特産品
- 各島の地域資源を利用して、新しい特産品を試作するなど地域特産品に関する事業
- 観光振興
- 島の魅力をアピールし、観光客を招致するなど観光振興を目的として実施する事業
- 人材育成
- 島の資源を利用して、島しょの未来を担う人材を育成する事業
- その他
- その他地域振興に資する事業
補助事業の成果として、地域全体への波及が継続的に期待されるものを対象とします。
補助率及び補助金額
- 補助率
- 補助対象経費の5分の4以内(1,000円未満切り捨て)
- 補助金額
- 上限100万円
書類の提出時期
申請の時期及び提出期間については、各町村が発行する広報をご覧いただくか、役場へお問合せください。
なお、事業実施期間は以下の通りです。
- 第1回
- 令和6年4月1日~令和7年3月31日
- 第2回
- 令和6年8月1日~令和7年7月31日
- 第3回
- 令和6年12月1日~令和7年11月30日
ただし、令和7年3月31日までに事業を開始していることが条件。
申請から事業状況報告までのスケジュール
1. 申請書の提出
申請時期は町村広報等でお知らせしますので、お住まいの町村役場窓口で申請書類を受け取り、記入の上必要な資料を添付して提出してください。
2. 審査
町村役場を経由して提出された書類に基づき、公益財団法人東京都島しょ振興公社が審査し、採択・不採択を決定します。
なお、審査にあたり不明な点があった場合は、内容確認や追加資料の提出を求める場合があります。
3. 交付・不交付
町村役場を経由して、補助金交付・不交付決定通知書を団体の代表者宛に通知します。
交付決定後、事業内容の変更、収支(各科目の2割以上)を変更する場合は変更交付申請が必要になります。
4. 事業実績報告
事業終了後60日以内に、「事業実績報告書」を提出してください。
5. 補助金確定
事業の実績及び領収書等の支出の関係書類等を審査のうえ、補助金額を確定し、「補助金確定通知書」を団体の代表宛に通知します。
6. 補助金請求
各団体は、「補助金確定通知書」を受領後、「補助金請求書」を提出してください。(※ 補助金確定前に補助金概算払請求を申請することができます。)
7. 補助金支出
「請求書」を受理後、補助金を支出します。
8. 事業状況報告
補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後3年間(令和4年度以前の採択事業は5年間)、毎会計年度終了後翌年度の6月末までに補助事業に係る過去1年間の「事業状況報告書」を提出してください。